2022年から

青色申告会で確定申告を完了してきた

主な変更点。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用

2022年度(2023年度3月申告分)まで、国外居住親族に係る扶養控除等の適用をするには、年間いくらかの送金をしている証明が必用という基準でした。うちでは、年間で15万程度をインドネシアの義母に送金していた記録があり、ブラステルの送金履歴と義母の身分証、夫のパスポートを合わせて提出して、扶養控除42万を受けていました。

2023年度の確定申告をするにあたり、ことしから38万以上の送金履歴が必用ということで、控除できる基準が明確になりました。月3万程度の送金なので、養っているという証明として、これくらいの金額が妥当かなと思うところ。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用についてwww.nta.go.jp